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懲戒処分の一種ですが、諭旨解雇と異なり、退職願若しくは辞職届の提出を勧告して、退職を求めるものです。

特定社会保険労務士 脇 淳一

諭旨退職は、懲戒処分の一種であり、就業規則の懲戒規定へ規定されている会社も多いかと思います。

実際の運用においては、「いついつまでに退職届提出の勧告に応じない場合は懲戒解雇する」と言って対応している場合も多いようですね。

しかし、このような過程で提出される退職届は、通常の本人の意思よる辞職に伴う退職届でないため、たとえ退職届が提出されても、『諭旨退職という懲戒処分は有効か?』と提起されるリスクは残ることになります

現場では、退職勧奨と諭旨退職が非常に混同されており、通常の退職勧奨によって退職届を提出がされたにもかかわらず、「諭旨退職」としての有効性まで提起されることがあります。特に、就業規則の懲戒規定において諭旨退職の規定があると、これが証拠になってしまいます

したがって、就業規則においては、諭旨退職は規定せず、本人に対しては明確に懲戒解雇の可能性まで言及しないことがポイントと言えるでしょうね。

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