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可能ではあるが会社に返金されるわけではない。

特定社会保険労務士 脇 淳一今日、多くの中小企業において、中小企業退職金共済事業本部(以下「中退共」)が管掌する退職金の積立制度を利用し、退職金原資の積立を行っています。毎月指定の口座から一人当たり最高3万円の掛け金が引き落とされ、積み立てられます。そして、社員が退職した場合、請求に応じて、中退共から本人の口座に退職金の支給が行われます。

一方で、退職金規程において懲戒解雇など「本人の責めに帰すべき事由によって退職する場合は、退職金を減額、あるいは支給しない」といった減額不支給規定があるはずです。そして、社員を懲戒解雇した場面において、この規定によって退職金を減額、あるいは不支給にしようとする場合、中退共から社員に直接支払われる退職金を減額あるいは不支給とすることができるのかという物理的な問題が発生することがあります。

この場合「懲戒解雇の場合」であれば退職金の減額を中退共に申し出ることによって、一部減額をすることは可能です。懲戒解雇の有効性はともかくとして退職金請求時に懲戒解雇による退職金不支給を会社が申し出れば減額することができます。

そしてこの制度のデメリットとも言えることですが、減額がなされたとしても「減額をした分が会社に返納されるものではない」という点に、注意をしなければなりません。

解雇しているだけでリスク。返金もない退職金不支給は紛争リスクを高める。

そもそも懲戒解雇を行ったということは、今後「懲戒解雇の正当性」について、民事上の紛争になる可能性を十分にはらんでおり、会社はすでに十分なリスクを抱えているわけです。そのような中で会社へ返ってもこないものを無理矢理に減額させたところで、さらなるリスクを抱えるだけであり、会社にとってのメリットは何もないと考えます。当該社員自身は、もともと懲戒解雇の不当性で争う気はなかったのに、退職金減額について不満を持ったため、合同労組(ユニオン)などに相談し、これがきっかけとなって、団体交渉等で、懲戒解雇の不当性を全面に持ち出されたトラブルへ発展するといった展開も十分にあり得ます。

減額した分が、会社に返納されるわけではありませんので、余計なトラブルを生むだけであり、会社にとってはあまり合理的な対応とは言えません。客観的には会社にとってのデメリットの方が大きいということになります。

退職金規程などで金額が明確に規定されている場合は、中退共の支給額を減額したとしても、退職金規程の減額議論とは別次元の話ですので、民事上の退職金請求トラブルに発展する可能性は残ります。

その上で、減額・没収幅は相当悪質なケースでも最大80%。

どのような場合でも会社の申し出た金額を減額するとなると、恣意的判断によって公平性を欠く減額没収が行われてしまいますので、管掌先である勤労者退職金共済が過酷であると認めた場合には、減額する額を決定することができるとされています。

そして厚生労働省による通達では「(会社の)減額の申し出内容が(当該社員にとって)過酷であるかどうかはそれぞれの事案ごとに判断されるものではあるが、法律上、退職金の不支給は想定されていないこと、従業員の正当な利益は擁護されるべきとの観点等を勘案すると、少なくとも今日共済契約者(会社)が申し出た額が退職金額の8割を超えるような場合には当該申し出は被共済者にとっては過酷であるものとの判断がなされることが妥当であると考えられる」としていて、相当に悪質なケースでも20%は支給される実務運用がされています。

中退共の退職金は、没収を希望したところで会社に1円も返ってこない上、会社が希望した金額が減額されるとは全く限らないということです。

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