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社員同士のいじめ問題であっても、会社は社員の安全と健康に配慮する義務があることから、決して他人事ではありません。放置する等の対応は、最終的には会社の責任問題となります。

いじめ行為に対しては、毅然とした対応で臨み、被害にあっている社員が相談をしやすい体制を取り、早期発見に努める必要があります。

特定社会保険労務士 脇 淳一子供同士のいじめ問題は、一昔前から社会問題化しておりますが、近年は、大人同士の会社内における「いじめ」問題もクローズアップされてきました。

赤の他人同士が協働しなければならない会社という組織では、一人や二人、気が合わない人がいても仕方ありませんが、やはり会社は仕事をする場ですから、協調性を持って仕事に取り組むことが求められている社員同士、いじめや嫌がらせなどは、絶対にあってはならないものです。

しかしながら、社内のいじめ問題は急増傾向で、いじめがきっかけとなって自殺してしまった事案も出てきており、会社はその責任を追及されることになります。

誠昇会北本共済病院事件(平成16年9.24 さいたま地裁)では、男性看護師が職場の上司や同僚から、およそ3年に及び、「死ねよ」などの暴言を繰り返されるなど、継続的ないじめを受け、自殺してしまったため、その遺族が職場の上司や病院に対して損害賠償請求を行い、さいたま地裁は次のように判断しました。

「被告誠昇会は、看護師に対し雇用契約に基づき、信義則上、労務を提供する過程において、看護師の生命及び身体を危機から保護するように安全配慮義務を尽くす債務を負担していたと解される。具体的には、職場の上司及び同僚からのいじめ行為を防止して、看護師の生命及び身体を危険から保護する安全配慮義務を負担していたと認められる」と判断し、遺族の損害賠償請求を認めました。

このように、いじめ問題のポイントは、会社は社員と潜在的に「安全と健康に配慮する約束」がなされているということです。ですから、社員同士のいじめであっても、その過程で会社が積極的に防止策を講じなかったり、事後対応を行わないと、会社の責任問題となるという点です。

この点を踏まえると、会社は他の社員の職務遂行を阻害する行為にはしかるべき対応をする必要があり、そして、もし社員からいじめに関する相談や通報があれば、真摯に対応する必要がありますから、相談を持ちかけやすい体制を取る必要がありますね。

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