全国対応経営者側の方限定
社会保険労務士事務所インサイス

無料電話相談‧お問い合わせ

03-3501-8808 電話受付 平日9:30 - 18:00 ※経営者側の方限定

通常は、業務にかかわる部分については、出向先の就業規則が適用され、業務との関連性がない部分については、出向元の就業規則が適用されます。

特定社会保険労務士 脇 淳一社員を出向(在籍出向)させた場合、理屈の世界では、出向元にも出向先にも雇用関係が存在しており、二重で労働契約が成立しています。

一方、通常は、出向元と出向先で就業規則の内容が異なりますから、出向者は、出向元の就業規則、出向先の就業規則、どちらの就業規則を適用するのかという疑問が出てきますよね。

就業規則には、労働者の権利と義務が規定されておりますが、出向の場合は、出向元及び先の就業規則内容の全てが適用されるわけではなく、主に業務に関連する規定については、労務提供が行われている出向先の就業規則が適用され、主に業務に関連しない規定については、出向元の就業規則が適用されると考えます。

例えば、出向先の就業規則では、「遅刻を5回したら懲戒処分で減給」と規定されていたとします。しかし、出向元の就業規則では、「遅刻を3回したら懲戒処分で減給」と規定されており、実際に出向先で、遅刻3回したので、出向元の就業規則を適用して、減給した場合は、この懲戒処分は無効となるということです。

ですから、会社にとっての『いいとこ取り』はできないことになりますね。

ただし、就業規則の適用範囲の問題は、個別の事案を見ると、非常に難しい問題でもあるので、出向先と出向元で事前に協定し、出向社員に対しては、その出向内容や適用される労働条件を明示しておきましょう。

問題社員対応の記事一覧

全ての記事を見る

社員トラブルでお困りの経営者の⽅は
経験豊富な社労士に無料で相談できます

社会保険労務士事務所インサイスでは、初回無料で社労士に相談することができます
もちろん相談だけで依頼されなくても構いません。お困りの際はお気軽にご連絡ください。

社会保険労務士事務所インサイスのごあんない

住所・連絡先
東京都千代田区永田町2-17-17
AIOS永田町2階
社会保険労務士事務所インサイス
TEL:03-3501-8808
メール・Chatworkはこちら
営業時間
9:30 ~ 18:00
交通アクセス
永田町駅から徒歩3分
赤坂見附駅から徒歩4分
国会議事堂前駅から徒歩7分
会社の労務に関する相談は社労士事務所インサイスが一手に引き受けます Chatwork メール
会社の労務に関する相談は社労士事務所インサイスが一手に引き受けます Chatwork メール