通勤途中や私生活において痴漢行為が発覚したことを理由とした解雇や、重度な懲戒処分は無効となるでしょう。
痴漢行為で捕まった社員の解雇や懲戒処分については、理屈の世界で言うと、業務との直接的な関連性がないことから、無効になると考えられます。
ただ現場では、会社の信用失墜行為として、懲戒処分が行われており、常識的にはそれも当然かと思います。この場合は、行為の程度、相手の年齢、普段の勤務態度や反省の程度などを考慮して、懲戒の程度を決定します。
尚、職場の多くを女性が占めている場合は、配置転換で対応することになりますね。