全国対応経営者側の方限定
社会保険労務士事務所インサイス

無料電話相談‧お問い合わせ

03-3501-8808 電話受付 平日9:30 - 18:00 ※経営者側の方限定

個人的な借金の問題はあくまで私生活上のことですので、懲戒事由には問えません。

業務に支障がないとは言えませんが、この場合の多くは、取り立てる側に問題がありますので、会社は毅然とした対応をとり、必要に応じて警察に通報するべきですね。

特定社会保険労務士 脇 淳一社員がサラ金などから借りた金を返せず、取り立ての電話が会社にかかってきたり、場合によっては会社に直接訪問し、督促にくるケースがあります。

債務者の取り立て行為については、貸金業法21条において「正当な理由がないのに、債権者等の勤務先その他居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること」を禁止しています。

したがって、そもそもサラ金業者が違法行為していることに加え、借金自体が私生活上の問題であることから、懲戒事由に該当しないことになりますね。裁判所から給与差し押さえ命令や自己破産した場合も同様です。

ただし、当該社員が経理担当であったり、金銭を扱う業務に従事している場合は、ほっとくわけにはいかないですよね。この場合は、配置転換で対応することになりますね。

配置転換を行う余裕がない企業規模であれば、退職勧奨を前提とした普通解雇の可能性が出てきますが、例外的と言えますね。

ただ、以上のような対応は、『あるべき論』で根本的な問題は解決できないかもしれません。

本人は相当行き詰った状況だと思いますから、自己破産や債務整理のために、会社が弁護士を紹介することも必要かと思います。

そして、問題解決のための長期間の「休み」を与えることで、その後は復帰しにくくなりますから、本人から退職届が提出されることも少なくありませんね。

問題社員対応の記事一覧

全ての記事を見る

社員トラブルでお困りの経営者の⽅は
経験豊富な社労士に無料で相談できます

社会保険労務士事務所インサイスでは、初回無料で社労士に相談することができます
もちろん相談だけで依頼されなくても構いません。お困りの際はお気軽にご連絡ください。

社会保険労務士事務所インサイスのごあんない

住所・連絡先
東京都千代田区永田町2-17-17
AIOS永田町2階
社会保険労務士事務所インサイス
TEL:03-3501-8808
メール・Chatworkはこちら
営業時間
9:30 ~ 18:00
交通アクセス
永田町駅から徒歩3分
赤坂見附駅から徒歩4分
国会議事堂前駅から徒歩7分
会社の労務に関する相談は社労士事務所インサイスが一手に引き受けます Chatwork メール
会社の労務に関する相談は社労士事務所インサイスが一手に引き受けます Chatwork メール