全国対応経営者側の方限定
社会保険労務士事務所インサイス

無料電話相談‧お問い合わせ

03-3501-8808 電話受付 平日9:30 - 18:00 ※経営者側の方限定

正社員であれば、国内の出張を命じる際には社員の同意も必要ない。

特定社会保険労務士 脇 淳一

どの会社でも、出張は大なり小なりありますし、特に気にも留めず、会社も出張を命じて、社員もその出張に行くはずです。そもそも「出張」とは、通常の勤務場所を一時的に離れ、指示された場所で、特定の業務を処理することを言います。転勤等とは異なり一時的なものに過ぎないので、契約内容に盛り込んでなくとも、一方的に出張を命じる権利を有しています

ただし、長期的な出張、程度を超える乱発出張や、自社以外の者から指示命令を受けて業務を行う場合は、転勤や出向となり得ますので、この場合は、同意が必要になってきます

海外の場合や長期的な出張の場合には、同意がベター。

就業規則等へ海外出張に関する規定が整備されており、事前に入社誓約書などにおいて、包括的同意が取られている場合には、海外出張を一方的に命じることが可能です。

海外出張の場合、仕事を行う環境が通常時に比べて大きく異なりますので、労働契約上、命じる権限があるのかどうか問題になる場合があります。もちろん個別同意ができれば問題になることはありませんが、会社としての命令権限がないとなると拒否する社員も出てくることが考えられます。

この場合、就業規則等へ海外出張に関する規定が整備されているか、そして事前に包括的同意(「就業規則の内容に異議を述べません」などの誓約)があるかがポイントとなります。

規定が周知されていて、誓約書などで同意があれば会社は社員に対する海外出張の命令権限を有しており、海外出張を指示された社員は、当該命令を拒否できないことになります。仮に拒否した場合は、懲戒処分の対象となり、会社は、比較的重い範囲の懲戒を検討することになります。国内における転勤や出張とは、全く異なる性質を持っていますから、これらで代用することは理論的に無理があります。

いずれにしても、海外出張が長期になれば本人も生活リズムを変えないといけないので、その必要性などをしっかり説明して理解を得ましょう

問題社員対応の記事一覧

全ての記事を見る

社員トラブルでお困りの経営者の⽅は
経験豊富な社労士に無料で相談できます

社会保険労務士事務所インサイスでは、初回無料で社労士に相談することができます
もちろん相談だけで依頼されなくても構いません。お困りの際はお気軽にご連絡ください。

社会保険労務士事務所インサイスのごあんない

住所・連絡先
東京都千代田区永田町2-17-17
AIOS永田町2階
社会保険労務士事務所インサイス
TEL:03-3501-8808
メール・Chatworkはこちら
営業時間
9:30 ~ 18:00
交通アクセス
永田町駅から徒歩3分
赤坂見附駅から徒歩4分
国会議事堂前駅から徒歩7分
会社の労務に関する相談は社労士事務所インサイスが一手に引き受けます Chatwork メール
会社の労務に関する相談は社労士事務所インサイスが一手に引き受けます Chatwork メール