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禁止は可能。ただ、本業に影響を及ぼすものでなければ厳しい追及は理論上困難。

特定社会保険労務士 脇 淳一

ほとんどの就業規則等で「会社の許可なく他社において就業してはならない。」といった副業禁止規定を設けているかと思いますが、実際に社員がこの規定に反して、副業やアルバイトを行っていたことが発覚した場合、社員に対して解雇や懲戒処分などの厳しい対応ができるのでしょうか。

この点、「その副業が本業業務に支障を与えるどうか」という事実がポイントになってきます。いわゆる水商売によるアルバイトは、深夜に渡るものであることが、通常ですので、これを繰り返せば、日中は注意力散漫となり、本業に影響します。加えて、社員に対する健康管理が問われている今日においては、長時間労働の防止という観点からも、発覚した場合には、今後は禁止だということを伝えて上で、一定の懲戒処分は許されると考えます。(ただし、週に2日程度のもので、さほど深夜に及んでない場合は微妙なところです)

次に競業会社における副業についてですが、企業秘密、営業秘密の漏えいを防止する観点から禁止できますし、発覚した場合は一定の懲戒処分は許されると考えます

また、違法行為が明らかに行われている場所における副業についても、同様に禁止できると考えて良いですが、原則的に就業時間外は、各社員の「余暇」の時間であり、余暇をどのように利用するかは、各社員の自由だと考えられています。したがって、就業規則において、あらゆる副業を禁止にしたとしても、これらは覆され、本業に影響を与えるものかどうか、個別に判断されることになります。

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