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合意書や確認書の書面取り交わしを忘れずに!

特定社会保険労務士 脇 淳一もし、退職が合意に至った場合は、必ず書面(合意書)にして確認をしましょう。

口頭だけだと、問題社員の本人が解雇されたと勘違いして、合同労組などに飛び込んだりすると、いくら会社が「合意退職である!」といっても、単なる言い訳になってしまいますから、退職に関する合意書は忘れずに取ってください。

合意書の内容は

  • ① 合意退職によって、契約を解消すること
  • ② 退職日と、合意した退職の条件。
  • ③ 今後、法律的に争う余地がないこと。(債権債務関係がないこと)
  • ④ 秘密保持の内容
  • ⑤ SNS等の書き込みに関する内容

などを入れておきます。私が創作した合意書をアップしておきますのでご参考にしてください。

2部作成し、一部を相手方へ渡します。口頭とこの書面によって、無事に円満退職であることが確認されます。ここがゴールなので、最後まで気を抜かないようにしましょう。

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