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労働者の退職の自由にかなうものはなく、「退職させない」といったことはできない。

特定社会保険労務士 脇 淳一

通常、社員から退職届が提出された場合、『退職させてもらえませんか?』という合意退職の申し込みです。なので、会社の承認があって退職となるわけですが、一方で、『辞職』といって、会社の許可なく一方的に退職を告げる方法が、民法627条で定められています。

民法627条では、パートタイマーのような日給者、時給者は、辞職の意思表示から14日で退職できるとなっており、主に月給制である正社員は、「給料の締め日」によって、退職日が異なります。

例えば、月末が締め日だとすると、1~15日までの前半に辞職の申し込みがあれば、その月の月末が退職日となり、16~31日までの後半に辞職の申し込みがあれば、その翌月の月末が退職日となります。

しかし現実は、社員は、『合意退職』と『辞職』の違いを意識せずに、退職届を提出していると思います。

したがって、退職届を会社が承認しない場合は、民法上の辞職日に退職が成立していると考えれますので、「退職届を机の中にしまっておく」などの姑息な方法は、意味がないということになります。退職を拒否することはできず、辞めてもらいたくない場合でも、退職する日などについて、十分に話し合って、理解を得る他ありませんね。

例えば、退職を会社が承認した場合には、退職金を多く支給するといったことを就業規則に規定することで、会社が希望する退職日で退職してもらうことが可能となるでしょう。

労働者の退職の意思表示は、非常に強いもので、即日に退職はできないものの、これを拒否することはできないものと考えてください

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