可能ではありますが、まず会社から貸与されている物の調査と、完全な私物に対する調査を分けて考える必要があります。
会社から貸与されている物や範囲であれば、必要性に応じて、調査の方法や程度に注意して行えば、可能と言えますね。
私物の場合は、調査を行う根拠が明確に存在した場合に限られると思います。
会社が行う所持品検査の有効性について、最高裁判決(西日本鉄道事件・最高判昭43.8.2)で、以下の要件が挙げられています。
- 検査が、合理的理由に基づいて行われること
- 検査の方法ないし程度が、一般的な妥当なものであること
- 制度として従業員に対して、画一的に実施されるものであること
- 検査が、就業規則その他の明示の根拠に基づいて行われること
所持品検査でも、会社から貸与している物、あるいは範囲であれば、会社施設と物品の管理権限の行使として、検査の必要性の程度に応じて、社員本人の同意をとったり、立ち会いの下で行ったり、目で簡易に確認するなどして、調査の方法や程度に配慮して行えば問題ないと考えられますね。
しかし、自家用車などの私物を調査する場合には、調査を行うための明確な根拠が必要です。例えば、ある社員が窃盗している現場を他の社員が目撃して、窃盗品をまだ持ち合わせている可能性が高い場合など、調査の必要が相当ある場合に限ると考えられます。
ただ、いずれにしても、相当な問題社員の場合を除いて、誰もが良い気分になるものではありませんからこのような理屈を出す前に、本当に調査の必要性があるのかを熟慮した上で、十分な説明を行い、理解を得ながらやっていきましょうね。