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簡潔に言うと、会社における地位を利用し、会社及び関連する場所において、性的な嫌がらせをすることを言います。

特定社会保険労務士 脇 淳一

法的な定義は、「相手方の意に反する性的な言動により、それに対する対応によって仕事を遂行する上で一定の不利益を与える、またはそれを繰り返すことにより就業環境を悪化させる行為」とされています。(男女雇用機会均等法第11条)

男女雇用機会均等法が定めるセクハラの要件として、次の3点が挙げられています。

  • 職場で行われたものかどうか?
  • 性的言動があったのか?
  • 実際に被害は発生しているか?

職場で行われたものかどうかについては、所属の会社内だけでなく、取引先、顧客の自宅、接待中の飲食店なども含まれます

性的言動とは、わいせつな発言はもちろんの事、相手の意に反して、性的な事を聞いたり、性的な関係を迫ったり、わいせつな図画を配布、掲示したりすることをいいます。

被害が発生しているかについては、上司の性的言動に対する社員の対応によって、解雇、降級や減給等の不利益を受けたり、就業環境が不快なものとなり、能力発揮に重大な影響を与える場合などが該当します。

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