全国対応経営者側の方限定
社会保険労務士事務所インサイス

無料電話相談‧お問い合わせ

0120-640-025 電話受付 平日9:30 - 18:00 ※経営者側の方限定

欠勤の理由と程度次第では本採用拒否の理由となる。

特定社会保険労務士 脇 淳一

欠勤率を理由として解雇する場合は、出勤率が8割を下回るかどうかが基本的な判断要素となります

欠勤率が低いことを理由として、解雇する場合は、出勤率が8割を下回っていないと正当な解雇理由としては、認められにくいのが現状です。

したがって、欠勤の理由などを確認して、併せて欠勤理由の虚偽申告等があれば、出勤率が8割超えでも解雇の正当性が出てくるわけですが、試用期間終了時の本採用拒否においても、同様の判断になるのかという問題があります。

理由次第では、出勤率8割超でも本採用拒否を認められている。

ただし、試用期間中の場合は8割を超えている場合でも状況に応じ、本採用拒否の正当な理由となり得ると考えられます。

日本コンクリート事件(津地裁S46.5.11)では、2か月の試用期間中において、早退、欠勤が度々あり、これに無断欠勤1回があったことを理由に、本採用拒否を行いました。当該試用期間中の出勤率は8割を若干超えていたようですが、本採用拒否を有効としました。これは、試用期間中であったからこその判断だったと思われます。

一方、2、3日程度の欠勤を理由とした本採用拒否は試用期間中といえども当然無効となるでしょう。試用期間中であれば、絶対に8割を下回らないと解雇が許されないと考えるのはなく、無断欠勤の有無や欠勤の理由などを含めて判断し、本採用後よりも、「多少は緩いハードルでその判断が可能」といったように考えることになります。

欠勤の日数だけではなく、その理由をしっかり認識しないと本質的な解決はできません。本人の述べている理由は何でしょうか?しかもそれは本当の理由でしょうか?一般的に考えられるとすれば、「病気」か「不真面目」のどちかのはずです。その理由次第では日数にかかわらず、厳しい対応をするのか、温情的対応をするのか会社の判断としても変わってくるはずです。

問題社員対応の記事一覧

全ての記事を見る

社員トラブルでお困りの経営者の⽅は
経験豊富な社労士に無料で相談できます

社会保険労務士事務所インサイスでは、初回無料で社労士に相談することができます
もちろん相談だけで依頼されなくても構いません。お困りの際はお気軽にご連絡ください。

社会保険労務士事務所インサイスのごあんない

住所・連絡先
東京都千代田区永田町2-17-17
AIOS永田町2階
社会保険労務士事務所インサイス
TEL:0120-640-025
メール・Chatworkはこちら
営業時間
9:30 ~ 18:00
交通アクセス
永田町駅から徒歩3分
赤坂見附駅から徒歩4分
国会議事堂前駅から徒歩7分
会社の労務に関する相談は社労士事務所インサイスが一手に引き受けます Chatwork メール
会社の労務に関する相談は社労士事務所インサイスが一手に引き受けます Chatwork メール