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法的義務はなくとも、必ず取得するべき。

特定社会保険労務士 脇 淳一誓約書の取得は、就業規則の規定を遵守してもらうためにとても重要です。従業員10人以上の会社は就業規則の作成義務があるので、就業規則で会社のルールを規定します。

就業規則には、出向や転勤等の他に懲戒や解雇の事由を規定しています。就業規則や会社のルールを理解して遵守することを明確にするために、誓約書で包括的な同意を取っておくべきです。誓約書において、就業規則等を遵守することを約束し、包括的な同意を取っておくことになります。

誓約書の目的は、トラブルになった時、「就業規則なんて知らない!聞いていない!」と主張されて、懲戒処分などが無効にならないために、入社時に確認をしておくということになります。

さらには、入社してもらう社員に、会社が守ってもらいたいという内容を確認してもらうことも意味合いに含まれます。事前に告知されていないのに、その会社の文化を理由に注意されても戸惑うばかりですし、道義的におかしいと言われても仕方ないと考えます。

したがって、必ず誓約書には、就業規則等を遵守するといった内容を設けた上で、誓約書を提出してもらいましょう。

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