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同僚などへの宗教加入の勧誘は、たとえ会社外におけるものであっても、従業員としての地位を利用しており、社内の人間関係を悪化させることになるので、禁止とし、厳しく対応すべきですね。

特定社会保険労務士 脇 淳一

業務時間外による宗教活動やその勧誘は、本来はプライベートの範疇ですので、会社が禁止したり、口を出すことはできません

しかし、『従業員としての地位』を利用して行われる場合は、勧誘を受けた社員は、簡単に断りにくく混乱するはずですいずれは、社内の良好な人間関係が破壊され、企業秩序も失われます。これでは、仕事になりませんね。

したがって、就業規則へ『宗教活動の勧誘等は、たとえプライベートの時間に行われるものであっても、企業秩序を乱すおそれのあるもの』として明確に禁止とし、懲戒事由に規定して対応する必要がありますね

会社との密着度が低いパートタイマーやアルバイトは、特に気を付けなければなりませんね。今と同じ条件で雇用してくれる会社は、同地域内にたくさんあるでしょうから、しつこい勧誘を受ければ、簡単に退職してしまいます。『大量退職』の可能性も十分にあり得ますよ。気を付けてくださいね。

宗教活動している本人への対応ですが、まず懲戒処分を行いましょう。それでも改善が見られない場合は、普通解雇を検討しましょう

と申し上げながらも、実際に解雇をすると、その後、労働組合(ユニオン)に飛び込まれたり、裁判になるリスクが伴いますから、毎度のことながら、可能な限り話し合いによる退職(合意退職)で対応される方がベターですね。

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