全国対応経営者側の方限定
社会保険労務士事務所インサイス

無料電話相談‧お問い合わせ

0120-640-025 電話受付 平日9:30 - 18:00 ※経営者側の方限定

健康診断の結果、『要再検査』、「要精密検査」などの結果が出ると、その社員には、何らかの病気、あるいは今後病気になる恐れがあるわけですが、このように社員に何らかの異常があると知りながら、通常通りに勤務させ、結果として重篤な病気に罹患したり、亡くなったりすれば、会社は「社員の健康維持に注意しなければならない義務を怠った」として、会社責任を問われる可能性を秘めています。

特定社会保険労務士 脇 淳一社員への健康診断の実施は、1年に1回行う義務があります。(労働安全衛生法66条)多くの会社で、会社が主体者となって、健康診断の実施が行われているものですが、健康診断の結果、必ずといってよいほど、「要再検査」あるいは「要精密検査」などの結果をもらってしまう社員が存在すると思います。

この場合、通常の健康診断と異なり、再検査の実施を行わなくとも、会社が労働安全衛生法等に違反することではなく、罰則もありません。

しかしながら、社員に何らかの異常があると知りながら、今までと変わらない通常どおりに勤務させ、その結果、重篤な病気に罹患したり、亡くなったりすれば、会社は安全配慮義務違反を問われ、損害賠償を請求される可能性が十分にあります。

したがって、会社は安全配慮義務違反に問われないよう、再検査を業務よりも優先させて受けさせる必要があります。

ただし、再検査には強制力はなく、社員が受診を拒否した場合でも、懲戒処分などの対応はできないと考えられています。健康状態に問題があるのに、受診をしない場合は、通常通りの業務ができないことを理由として、「労務提供を拒否」する対応を取ることになりますね。

問題社員対応の記事一覧

全ての記事を見る

社員トラブルでお困りの経営者の⽅は
経験豊富な社労士に無料で相談できます

社会保険労務士事務所インサイスでは、初回無料で社労士に相談することができます
もちろん相談だけで依頼されなくても構いません。お困りの際はお気軽にご連絡ください。

社会保険労務士事務所インサイスのごあんない

住所・連絡先
東京都千代田区永田町2-17-17
AIOS永田町2階
社会保険労務士事務所インサイス
TEL:0120-640-025
メール・Chatworkはこちら
営業時間
9:30 ~ 18:00
交通アクセス
永田町駅から徒歩3分
赤坂見附駅から徒歩4分
国会議事堂前駅から徒歩7分
会社の労務に関する相談は社労士事務所インサイスが一手に引き受けます Chatwork メール
会社の労務に関する相談は社労士事務所インサイスが一手に引き受けます Chatwork メール