必ずしも、保証期間を決める必要はありません。
しかし、特に決めていない場合は3年が保証期間となり、予め決めておく場合でも、5年が設定できる最長期間です。
身元保証人を付ける際に、その保障期間について、ご質問を受けることがあります。
身元保証人の保証期間については、保証期間を必ず決めておく必要はありませんが、決めていない場合は、3年間に期間が限定されることになります。
したがって、より長い保証期間を取るためには、保証期間を設定するわけですが、この場合でも、設定できる期間の最長は5年間です。
もし、5年を超えて身元保証人を付けたい場合には、5年経過した時に、再度取り直すことになりますね。
ここで、改めてご質問を受けるのが、「更新するのを忘れてしまうのでどうにかならないか?」ということです。
結論から言えば、どうにもなりません。管理をしっかりやって頂く他ないのですが、そもそも今日における身元保証人の意味は、当該社員の「人物保障的意味合い」が大きく、特に入社したばかりの社員には、その意味は大きいと思います。(身元保証人の重要性については 「採用の時に『身元保証人』を求める必要性はありますか?」において解説しています)
したがって、更新管理がどうしても難しい場合は、特に初回が重要なので、それは必ず付けて頂き、2回目以降の更新については、更新管理の手間と身元保証人の重要性を天秤にかけて、各会社様で決めていただくことになりますね。