合同労組の存在や団体交渉に応じなければならない法的根拠は、全て労働組合法と各種の判例、裁判例にあります。そして「会社は労働組合からの団体交渉に応じなければならず、かつ誠実に交渉にしなければらない」というのは常識ですが、その根拠は何でしょうか。
労働組合法第7条では「使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。」とあり、その2号として「二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。」とあり、正当な理由なく団体交渉を拒否することを禁止しています。そして裁判例において、単に形式的に対応すれば良いものではないことの根拠が以下の裁判例になります。
「使用者は、自己の主張を相手方が理解し、納得することを目指して、誠意をもって団体交渉に当たらなければならず、労働組合の要求や主張に対する回答や自己の主張の根拠を具体的に説明したり、必要な資料を提示するなどし、また、結局において労働組合の要求に対し譲歩することができないとしても、その論拠を示して反論するなどの努力をすべき義務があるのであって、合意を求める労働組合の努力に対しては、右のような誠実な対応を通じて合意達成の可能性を模索する義務があるものと解すべきである」
カール・ツァイス事件 東京地裁 平成元年9月22日
つまり、単に労働組合法違反とならないように形式的に対応するだけでは、誠実に交渉しているとはいえず、要求に応じられないのであれば、その根拠や理由を説明し、時に必要な書類等を提示することで労働組合法における誠実交渉義務を果たしていると言えることを示しています。これが誠実交渉義務の根拠となります。
※具体的には、団体交渉で会社がしてはいけないこととは?にて解説をしていますので、ご参照ください。