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特定社会保険労務士 脇 淳一もし、合同労組と解決合意に至った場合は、必ず書面(合意書)にして確認をしましょう。

合意書の作成は、労働組合側からも当然に提案があると思いますが、ここがゴールなので、最後まで気を抜かないようにしましょう。

一般的な合意書の内容は・・・

  • 例えば解決金を支払うことによって、今後、法律的に争う余地がないこと。(債権債務関係がないこと)
  • 退職日と、合意した退職の条件。

などを入れておきます。

通常は3部作成し、会社と、本人と組合側の三者間によって合意書を締結することになり、この書面によって、無事に問題が解決されたことが確認されます。

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