いきなり来社されても、その場で団体交渉的に取り合う必要はない。
社員が合同労組に加入したことを知るきっかけは様々で、一般的にFAX送信による書面にて知ることになる場合が多いです。(「公然化」と言います)
ただ中にはFAXや郵送ではなく、組合の専従員等が突然、来社した上で交付される場合があります。この場合には、合同労組から書面を受け取った上で「後日に書面にて回答する」という対応で毅然として対応するべきです。
当方の経験上、「これから団体交渉が可能だ。時間はあるだろう。」と言って会社内に居座ったり、敢えて無関係な他の社員に聞こえるように大声を上げて社内秩序を乱すような言動をする合同労組も存在しますので、事前に許可していないのであれば、毅然として対応し、執拗に事業所内から出ていかないようであれば、会社からの退去を警告し、文書でもこれを交付、それでも応じないようであれば、強要罪(刑法223条1項)、不退去罪(刑法130条)に当たるものとして警察を呼ぶ対応を考えておくべきです。
後日回答すれば何ら問題ない。
この一連の対応で忘れてはいけないのは、団体交渉の応諾義務はあったとしても、団体交渉日時、場所、参加者、時間等はあくまで会社と合同労組が事前協議の上で決定し、団体交渉に臨むものであり、さもその場で対応することが義務であるかようなことを合同労組から告知されても、さして気にすることはないということです。あくまで、正確性を担保できる書面にて後日、回答すれば誠実交渉義務に抵触することはありませんので、その場で団体交渉を行う義務もなく、むしろ準備ができていない中で交渉を行うことが不誠実であるという認識で、体制を整えることが重要になります。