社長が出席しなくてもそれだけで「不誠実団体交渉」とはならない。
合同労組は、必ずと言って良いほど、団体交渉に『社長あるいは代表者の出席』を求めてきます。代表者が出席しないと、「不誠実団交で不当労働行為だ!」と主張してくる場合もありますが社長が出席しなくても直ちに「不誠実団体交渉」とはなりません。
団体交渉の担当者は、団体交渉における『交渉権限』を付与されていれば問題はなく、例えば、他の取締役、総務部長などを団体交渉における回答者に選任しても何ら問題ありません。(ただし、交渉が大詰めに来ていて、YESかNOかはっきり決めなければならない際には、妥結権限まで必要と考えます)
正しい回答ができない要求には「後日、正確に回答すること」を回答する。
何でも『社長なんだからこの場で決められるだろう!』と主張する組合もありますが、労働組合との交渉は法律が根拠になって交渉できるものです。要求事項に関する法的要素を正しく理解できない中で即決なんてできるわけがありません。誠意ある回答をするために必要最低限度の時間をもらえばいいだけですので、答えに苦慮する内容は「後日に回答すること」ということを回答すれば足ります。
そもそも社長は毎回毎回、団体交渉に出席できるほど暇ではないと思います。組合対応担当者として適任者がいれば、会社が決めた担当者を2名以内程度選任して団体交渉の担当者とすることが通常対応となります。(ただし、社長が腹を割って団体交渉で話を行った方が解決が早いと想定される場合もあり、この辺りは状況に応じての判断になってきます。)
多人数で押しかけられて、食い止められなくても最後は気にしない。
組合側の出席者ですが、会社から「何人以内にしてください」とお願いしても、何十人も連れてきて、だれに回答したら良いのかわからないような状態で、団体交渉を開始し、不規則発言を繰り返す場合があります。
多人数で団体交渉を行うのは、ユニオンにとって重要案件か困ったときの常套手段です。
必要以上に大人数で押し掛けることを『大衆団交』と言いますが、無差別に大勢が発言したりすると、収拾がつかなくなり、正当な団体交渉とは言えませんから、会社は、正当に団体交渉の席から立って退席することも可能です。いきなり帰ってしまうのではなく、交渉担当者を決めないと団体交渉には応じられないと数回警告した上で拒否することになります。
ただし単に参加者人数が多いだけで発言担当者が限られており、不規則発言もない場合は大衆団交には当たらないと言えます。そのような場合は『威圧感』を与えたいだけがほとんどですから、あまり気にしないで、団体交渉を行えば良いだけです。
また、顧問の弁護士や社会保険労務士がいらっしゃれば同席をお願いした方が良いです。法律的な部分についても論点を整理の上でわからないことがあれば団体交渉中も堂々と相談して誠実な回答を行えることになります。
『団体交渉の交渉担当者』は
会社側の交渉担当者は、団体交渉を行う権限を有する必要があり、主に会社の役員などがこれに該当することになります。社長以外でも、人事部長や工場長、支店長が、団体交渉を行う交渉権限を付与されていれば交渉担当者になり得ることになります。
単に組合員の上司である人や、大した権限もない担当者のみが団体交渉に出席し続けしていると、不当労働行為となる可能性が高いです。