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もっとも多いのは「インターネット」

特定社会保険労務士 脇 淳一多くの合同労組はホームページを持っており、「1人で悩まずまずは相談!一緒に戦います!」といったように個人で加入できることをアピールしてネット上の勧誘活動を行っています。

相談事例、解決事例や毎月の会報をネット上にアップして、組合活動の具体的な内容を公開してお問い合わせフォームからいつでも相談できる仕組みを持っている合同労組も多く、中には、あるテーマに特化、絞って相談日を決めるなど、一般企業も顔負けの勧誘活動を行っているのが現状です。

弁護士からの相談、行政機関からの紹介の場合も

社員が自身の労働条件に関して相談したいと思い、弁護士に相談した際、相談を受けた弁護士が相談者の同僚や先輩後輩にも同じような問題が発生している場合、弁護士個人の活動だけでは限界がある場合があります。

その際には、特定の合同労組を紹介やあっせんをして規模の拡大を図る場合があります。あるいは明らかな法令違反はなく、労働条件の交渉を相談者が希望している場合には、合同労組による活動が馴染むため紹介するケースもあるようです。

一方、弁護士ではなく労働局や労政事務所に相談した場合、担当者個人の見解として特定の合同労組を暗に紹介する場合もあります。労働局には「総合労働相談コーナー」という窓口があり、年に10万件以上の相談が持ち込まれるため、非常勤職員を採用してその対応を行っています。

本来、行政機関は中立的立場であり特定の民間組織を紹介するなんてことはあってはならないのですが、相談を受けた職員は非常勤勤務であり行政との密着度が低く、相談者の思いに応えたいという思いから知り得る特定の合同労組を紹介するケースが存在しているようです。

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