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合同労組・ユニオンであればほぼ加入可能。会社内の労働組合であれば組合の方針や規約次第。

特定社会保険労務士 脇 淳一非正規社員も当然に労働者で労働組合法の保護を受けますので、ユニオンや合同労組に加入して団体交渉を申し込まれた場合は、会社は団体交渉の応諾義務が発生します。

非正規社員も労働組合を結成、あるいは合同労組などに加入し、会社と団体交渉したりストライキなどの活動を行う権利がありますので、雇用関係にあるパートアルバイトなどが加盟する合同労組からの団体交渉の申し入れを、非正規社員だということを理由に拒否する等の対応は不当労働行為に該当することになります。

特に最近では、非正規労働者のみで組織する合同労組(ユニオン)も存在し、これに加盟するケースも増えています。一方で、会社内において、正規職員で組織された組合があり、規約により正社員しか加入を認めない労働組合も多いです。

パートタイマーなどの非正規労働者が加入する労働組合がない場合、必然的に外部のユニオン・合同労組に加入することになりますので、そのパートアルバイトにしてみれば当然といえば当然とも言えます。

また、労働組合法上の組合員の定義は、労働基準法の労働者の定義もよりも広く、失業者や一人親方、請負労働者なども、組合員として保護される可能性が十分にありますので、『労働者性がないことを理由に団体交渉を拒否する』などの強気な姿勢を取る場合は、労働組合法上の組合員性を有していないのかどうか、かなり慎重な判断を要するものです。一般的には、多くのケースで通常の正社員と同様の姿勢で望むことになります。

そのパートアルバイトしても、労力もかかりますし覚悟を持って声を上げているはずです。悪意がある場合を除き、むしろ会社の問題を指摘してもらったくらいに捉え、会社を良くしていくためのきっかけとしましょう

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