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特定社会保険労務士 脇 淳一解雇や残業代の未払い等が原因で、社員が労働組合に加入し、団体交渉を重ねたにもかかわらず、交渉事項が解決できなかった場合、労働審判等を裁判所に提起されることも十分にあり、反対に会社が積極的に裁判所へ提起することも可能です。

このような司法手続きを取った場合、「もう団体交渉は応じなくてよい、それにそもそも開催を要求されるようなことはないだろう。終了だろう。」と考える経営者、会社担当者の方がいらっしゃいますが、残念ながら、司法手続きを取ったとしても、当該労働組合の組合員であることに変わりはないので、団体交渉開催の要求があった場合には、原則的には、これに対応し、応じる必要があります。

ただ交渉事項は、裁判所で提起されている内容とさほど変わりはないのが一般的ですから、団体交渉に参加して、訴訟で会社が主張していることを、改めて説明する程度となりますね。

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