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交渉人か?傍聴人か?

特定社会保険労務士 脇 淳一団体交渉では、外部組合員など、会社からすれば、あったこともない人が多数参加することがあります。そんな中、社員でもある当該組合員の労働条件について、おおっぴらに交渉が許されるのかという疑念も当然あるかと思いますが、合同労組では珍しいことではありません。

あちらこちらから怒号やヤジが飛び交う団体交渉ではまともな交渉が行えないことも然りですので、労働組合側の姿勢にもよりますが、労働組合側に交渉体制が整っていなければ、整うまで会社は団体交渉の開催を保留することが妥当です。

「整うまで」というのは具体的に、団体交渉の交渉を行うのが参加者の内、誰なのかを具体的に指定をし、例えば2~3名がスピーカーにとなって交渉することが基本とすることが約束できるかという点が重要な判断基準になります。当該組合員が1名しかいないのに、団体交渉に大人数で押し掛けて統一感なくバラバラに発言するのは、正当な団体交渉とは言えず「大衆団交」となり、少なくとも開催を保留とする対応が妥当です。

具体的には、大衆団交であるとの認識を示し、一旦は会場の外で待機することになります。その上で、労働組合側より警告に応じて参加者、あるいは少なくとも交渉員を限定するなどの約束ができるまで一定時間待機し、しばらくして再度確認を行ってもこれに応じない場合には、延期を宣言して改めて団体交渉の申し入れを行えれば問題ありません。いくら大衆団交とは言え、一度は警告が必要と考えます。

一人の組合員に必ず20~30人参加してくる労働組合もある。

私の経験では、首都圏にある若手?集団のユニオンなどは、必ず何十人も連れて団体交渉に現れます。当然、事前に人数を限定するように通知はしますが、お構いなしにやってきて、強行突破で会場に入室してきます。

その労働組合は威圧的でありますが、非常に論理性や法的根拠に欠ける主張を繰り返し、冷静でなく感情的です。果たして当該組合員が望んでいる交渉姿勢であるのかは甚だ疑問であるのですが、必要以上に大人数で押しかけて、団体交渉に不慣れな会社役員等に対してプレッシャーを与えてくることもあります

弁護士と私が同席させていただく場合には、ある程度注意した上で応じないようであれば、もう気にせずに団体交渉に応じる場合が多いです。一般論としては拒否するべきなのですが、別に大人数を連れてきたところで回答する内容は同じですし、解決することが目的であることから、会社とも「余計な言葉が飛び交ったとしても気にしないようにしましょう」と決め打った上で、しかるべき主張は行い、交渉の中で妥結点がないかを模索することになります。

その理由は簡単で、労働組合としての存在意義は認めるものの、会社の労働条件や就業環境に疑義が生じていることが加入のきっかけになっていることがほとんどであり、その疑義を「早期に」解消することが最優先であるからです。つまり、会社と雇用関係にある組合員の救済と問題の解消です。

多人数での団体交渉がすべて悪いわけではありませんが、当該組合員が望んでいるのは早期解決と要求の実現かと思います。となれば、労働組合のパフォーマンスとも解釈できる交渉スタンスに付き合うことよりも、疑義と具体的な要求が何かを聴き、早期解決に向かうことが双方にとって重要であるためです。

※ 「大衆団交」とは?

交渉担当者を定めないで不特定多数の組合員が交渉を担当する交渉スタンスであり、または交渉員以外の組合員が必要以上に多数参加する交渉形式を言います。いわゆる大衆団交と評価される場合には、団体交渉を拒否する正当な理由となります

労働組合法の保護対象となる団体交渉は、代表者等を通じた交渉であり、十分な権限を有している交渉員の存在が前提となります。

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