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集団労使紛争の場合には『便宜供与』にこだわる組合もある。

特定社会保険労務士 脇 淳一労働組合運営のために会社から経費援助を受ける労働組合は、法律上の労働組合として保護されないことになっています。会社から経費援助があれば実態的に会社が運営していることとなり、労働組合としての機能を欠いてしまいますので当然と言えば当然です。

合同労組は団体交渉において様々な要求をしてくるのが一般的であり、特に会社内における組織拡大をめざしている場合には、社内の掲示板や組合事務所の設置、就業時間内における組合活動などいわゆる『便宜供与』にこだわる姿勢を見せる合同労組もあります。

会社は労働組合からの便宜供与の要求に応じる当然の義務はなく合意によって取り計らわれるものです。会社が「NO!」と言えば、それで終わりです。むしろ過度な便宜供与は、実質的に支配することを目的としたものとして、不当労働行為に該当する可能性があり、意外と無意識にやってしまっている可能性もありますので、合同労組対応の当初から注意が必要です。

代表的な便宜供与要求(1)『社内に組合の掲示板や組合事務所の設置』

会社は「施設管理権」と言って、職場環境を良好に保つために会社施設を管理利用する権限を有しています。会社の許可のない第三者の侵入はもちろん業務と無関係のものを設置したり占有することは許されません。

合同労組は、広報活動を兼ねて組合活動の掲示版や組合事務所の設置を求めてくる場合があります。貸与することが当然かのように言ってくる場合がありますが、あくまで会社が許可した場合のみ利用が可能となるものですから、許可なくこのような行為を行った場合には不法行為となります。

これらを提供するかどうかという点については、個人加入の多い合同労組であれば、私の感覚だと会社は「応じられない」と回答することが一般的です

提供を行う場合でも、適当な掲示板の大きさ、最小限の広さの事務所でないと便宜供与と見なされて不当労働行為に該当する可能性があります。すでに社内に組合がある場合などは特に配慮が必要です。

代表的な便宜供与要求(2)『就業時間内における労働組合活動の許可』

労働者は就業時間中は職務に専念する義務を負っており、就業時間中の組合活動は会社が許可しない限りこれを行うことはできません。行った場合は懲戒処分の対象にもなり得ます。

これまで会社内に存在する労働組合について、就業時間中の組合活動を認めてきた歴史が存在しています。これは就業時間中の組合活動を認めることが会社にもメリットがあったからだと言えます。合同労組の場合にはこういう背景はないので、私の感覚だと会社は「応じられない」と回答することが一般的です。

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