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時間帯は、在職者と退職者で対応が異なる。

特定社会保険労務士 脇 淳一一般論では、在職社員が加入している労働組合の団体交渉は、労働時間以外で行うことが妥当な対応になります。これは便宜供与と慣習的約束を避けるためであり、さらに賃金の請求までがなされますので、初期対応から認めるべきではないというのが通常対応になります。

当方の経験では、団体交渉の2回目まで会社と顧問弁護士さんと対応としており、組合の強い要求に折れて労働時間内に団体交渉を行っており、社内秩序に大変悪影響が出ていたことから3回目以降は労働時間外での開催を回答したところ、烈火のごとく会社批判が始まり、本題になかなか入れないという事態もありました。

ただ、労働組合側に立てば、労働者の権利のために活動しているので、それも当然といえば当然です。なので、会社として認める方針がないのであれば、労働組合側の温度感に屈せずに、冷静に労働時間外で行うことを回答すべきということになります。

他方で退職者の場合で、組合員がその1名しか存在しないのであれば、無理して労働時間外にする理由はなく、労働時間内で行っても問題ないのが通常です。

時間数は2時間程度が妥当。

団体交渉の時間数ですが、通常では2時間程度が妥当です。これは誠実交渉義務の履行のため、この程度の時間数に応じないことで不当労働行為とされるリスクが生じるものであり、例えば「執拗に30分間のみしか行わない」など、一般論として交渉を行う時間としては短いと考えられる時間数に固執すると、形式的な対応であり不当労働行為とされる可能性が極めて高くなります。

他方で、当方の経験では「無制限」と事前に要求してくる組合もあり、聞いたところだと特に事前に約束していないことを理由に延々と終了することを拒否され、1日中拘束されたということも耳にしています。

つまり、事前の時間数の約束を行い、大して議論も活発になっていないのであれば、事前に予告した上で打ち切ることも必要になってきます。初めてのことでさじ加減がわからないのは仕方ないのですが、経験や知恵がないことを突いてくる合同労組も多いので、必要以上に付き合ってしまうのは、付き合う側にも問題があると言われても仕方のないところです。

ただ、かといって全く延長の要求に応じずに打ち切ると、不当労働行為のリスクが高まりますので、交渉過程で労働組合側から延長の要求があれば、30分ないし1時間程度の延長要求に応じることも必要になります。本質は、問題解決をすることですので、この辺りは団体交渉の内容などで臨機応変に対応することが必要になります。

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