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特定社会保険労務士 脇 淳一

確かに、法定雇用率は2.3パーセントで現状は最低1名必要となります。つまりは法令違反状態ではあることは事実です。

しかしながら現状では従業員が100名未満の場合、納付金の対象が免除されているため、法令違反ではあるものの、罰則が免除されている状態です

100名超となった段階で納付金の対象となり、例えば101名の場合には、最低2名の障害者雇用が必要となります。達成できない場合は納付金である月5万円×2人=月10万円を支払うことになります。

採用は進めていただくことが必要ですが、御社における障害者雇用の影響によって、法定雇用率を超えて積極的に行うのかどうかについて検討が必要かと思います。

他社では助成金を活用しながら雇用を進めている企業もあれば、必要経費として納付金を淡々と支払っている企業に二分されているように思います。(障害者雇用を積極的に進めている企業は、納付金云々よりも社のブランドイメージを意識しての動きもあります)

雇用市場では、特に身体障害者は完全に売り手市場であり、採用するのは健常者より困難な状況です。精神障害者は、実は既存の社員で障害者手帳を持っていることが判明してこれを対象としているケースはありますが、障害者雇用に積極的でも精神障害者を積極的に採用するケースはあまりないという印象です。その上でまずは、一旦納付金を支払いながら徐々に採用を進めていく方針でいかれるのか、法定雇用率を超えて積極的に採用を進めていくのか、大きな方針をご検討いただくことが必要かと思います

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