入社から6か月間の勤務と、8割以上の出勤があれば、発生します。
いつ取得するかは、社員の判断に委ねられています。
労働基準法39条は、「使用者は、その雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上勤務した労働者に対し、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」と規定しています。
そして、10日付与から1年経過ごとに以下の表にように有給休暇を与える必要があるとされています。
週所定労働日数が30時間以上の場合
雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分に応ずる年次有給休暇日数 | ||||||
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6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月以上 |
10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
週所定労働日数が30時間未満の場合
週の所定労働時間 | 週の所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分に応ずる年次有給休暇日数 | ||||||
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6ヶ月 | 1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月以上 |
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30時間 未満 |
5日以上 | 217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |