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入社から6か月間の勤務と、8割以上の出勤があれば、発生します。
いつ取得するかは、社員の判断に委ねられています。

特定社会保険労務士 脇 淳一

労働基準法39条は、「使用者は、その雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上勤務した労働者に対し、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」と規定しています。

そして、10日付与から1年経過ごとに以下の表にように有給休暇を与える必要があるとされています。

週所定労働日数が30時間以上の場合

雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分に応ずる年次有給休暇日数
6ヶ月1年6ヶ月2年6ヶ月3年6ヶ月4年6ヶ月5年6ヶ月6年6ヶ月以上
10日11日12日 14日16日18日20日

週所定労働日数が30時間未満の場合

週の所定労働時間 週の所定労働日数 1年間の所定労働日数 雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分に応ずる年次有給休暇日数
6ヶ月 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月以上
30時間
未満
5日以上 217日以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
4日 169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

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