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産休期間中は社会保険料が発生します。社員負担分の保険料は、都度振り込んでもらうか、復帰後、まとめて賃金から控除するか、いずれかの方法で徴収するのが一般的です。

特定社会保険労務士 脇 淳一

産休終了後の育児休業期間中は、社会保険料は免除となりますが、産前6週間と産後8週間の産休期間中は、社会保険料が労使共に発生します。

問題になるのは、『社員から、どのように保険料の徴収をするか』です。

  • 毎月、保険料を会社口座に振り込んでもらう。
  • 会社へ復帰後に、まとめて請求する。あるいは賃金から控除する。

以上のいずれかの対応が一般的ですが、復帰後に徴収する場合だと、復職せず退職してしまったり、金額が大きくなりすぎて、請求しにくかったりします。

なので、しっかり対応するのであれば、毎月、振り込んでもらう対応が無難と言えます

ただし、休業中は、給付金が支給されるもののタイムラグがあり、無収入の期間もあると思いますので、給付金の支給に合わせて振り込んでもらうなど、配慮されることをお勧めします。

そこまで大きな金額ではありませんので、そのまま会社が負担してしまっている会社もありますが、一旦、前例を作ると、変更するのは大変ですので、しっかり対応しましょう

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