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最低賃金さえ上回っていれば、問題ありません。

特定社会保険労務士 脇 淳一

一般的に嘱託社員あるいは再雇用社員とは、定年後に再雇用される社員を言い、「定年前」と「定年後」の雇用契約は、別個のものです

一旦リセットされるので、最低賃金さえ上回っていれば、再雇用後の業務に見合う賃金を自由に設定することができます

ただ、これまでに再雇用制度が存在し、ある程度、賃金基準が存在するにもかかわらず、これに反して、賃金を下げる場合には、不利益変更の問題が出てきますから、制度がすでに存在している場合は、下げ幅に注意しましょう

また、年金が支給される再雇用者であれば、年金との調整の兼ね合いや、本人のやる気にも十分に配慮しながら、検討していきましょうね。

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