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はい。給付や保険料負担などに違いがあります。

出産を迎える社員は、産前の6週間及び産後の8週間は、産休期間となります。

特定社会保険労務士 脇 淳一

産前休暇は本人の請求に基づいて与えることになっています。

雇用形態は問わず、パートタイマーなどであっても、請求があれば与えなければなりません

また、会社は、出産後8週間を経過しない女性を働かせてはならないことになっており、産後の休業は、社員から請求がなくても、与える必要があります。ただし、6週間経過後は、本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務に就いても差し支えありません。(労働基準法65条)

産後休業は現実の出産日を基準として計算されるので、出産が予定日より遅れた場合は、その分、延長となります。

要件に該当すれば、出産手当金が支給されることになります。政府管掌の健康保険であれば、各都道府県の協会けんぽに申請をします。

産後が明けた後は、『育児休業』に入ります。

満1歳(一定の要件を満たせば、1歳6ヶ月)に満たない子供を養育するために、従業員が申し出た場合、会社は、最大で子が1歳6ヶ月になるまでの間、育児休業を与える必要があります。(育児・介護休業法第5条~第9条)育児休業制度については、「『育児休業』は、与える必要がありますか?」をご参照ください。

育児休業期間中は、社会保険料は、本人と会社共に免除され、また一定の要件を満たせば、育児休業給付金が支給されます。

いずれも申請手続きが必要となりますので、忘れずに手続きをしましょう。

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