接待中は、業務遂行性が否定されますので、労災保険給付の対象とはなりません。
労災保険上の業務災害とは、「労働者の業務上の負傷・疾病・障害・または死亡」(労災保険法第7条)とされています。
ポイントは、「業務上かどうか」という点です。業務上と認められるためには、次の要件が必要です。
- 「労働者が事業主の支配ないし管理下にあるか否か」(業務遂行性)
- 「業務の遂行に伴う危険が現実化したものと経験則上認められるか」(業務起因性)
就業時間中は、上記のいずれも認められますが、接待となると確かに、業務と言えるかもしれまんせんが、会社の支配下にあるかという業務遂行性は明らかにありませんよね。
したがって、残念ながら労災保険給付の対象には、原則ならないと言えるでしょう。
しかし、仕事をする上で、接待が必要不可欠な会社も存在します。そういった場合は、労災保険給付の対象にならずとも、会社が一定の配慮をすることも重要だと思います。