満1歳(あるいは1歳6ヶ月)の子を持つ従業員が、会社に申し出た場合、育児休業を与える必要があります。
平成7年度から、いわゆる育児・介護休業法により、育児休業制度が、全ての会社を対象として義務化されました。
満1歳(一定の要件を満たせば、1歳6ヶ月)に満たない子供を養育するために、従業員が申し出た場合、会社は、最大で子が1歳6ヶ月になるまでの間、育児休業を与える必要があります。(育児・介護休業法第5条~第9条)
したがって、会社が育児休業を拒否したり、育児休業を取得することを理由に、解雇や不利益な取り扱いをすることはできません。(育児・介護休業法第10条、第16条、第16条の4)
したがって、育児休業は規則等の有無にかかわらず、また、事業主の許可を条件とすることなく、対象となる労働者が使用者に「休業申出書」を提出することによって取得することができることとなっています。
また、パートタイマー等の非正規従業員でも、一定の条件を満たすならば、付与しなくてはなりません。
尚、平成22年より、労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者からの育児休業申出をを拒める制度が廃止され、専業主婦(夫)家庭の夫(妻)を含め、すべての労働者が育児休業を取得することができるようになりました。