一般論として、パートタイマーに正社員が行うべき管理職の職務を果たせるとはいい難い。
一般的に「パートタイマー」や「アルバイト」と呼ばれる労働者の就労形態は様々です。短時間労働者であっても、本来は正社員が行うべき基幹的業務に、もっぱら従事していることが増えています。経営的にそれも仕方ない時代なのかもしませんが、本来的なパートタイマーは、『短時間労働で、主に補助的な仕事、簡易な仕事を担当する』ものです。
本来、パートタイマーは補助的業務に従事するものであり、短時間労働者です。部下の仕事を確認して健康も管理する。そのために部下より早く出勤し遅く帰社するのでなければ、管理及び監督という職務を果たしたとは到底言い難いと言えます。やはり部下を持つ管理職は、正社員が担うべきでしょう。
そのパート管理職と正社員の差別的問題もリスクとして出てくる。
また、パートタイマー法8条では、雇用期間の定めの有無、職務内容や責任、人事異動の有無などが正社員と同じパートタイマーについて、単に労働時間が短いという理由で、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生その他の待遇について、差別的に取り扱うことを禁止しています。
パートタイマーが、本来正社員が担当するような基幹的業務に就いていれば、正社員との区別がつかず、このような差別的取り扱いの議論もでてきますし、また万が一、雇用関係を解消しようとする場面でも、『正社員としてどうか』の議論になりかねません。
やる気の搾取はどこかでトラブルリスクを抱えることになるので、経営リスクや組織的なバランスの観点からも管理職は、正社員が担当するべきと考えます。