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一般論として、パートタイマーに正社員が行うべき管理職の職務を果たせるとはいい難い。

特定社会保険労務士 脇 淳一

一般的に「パートタイマー」や「アルバイト」と呼ばれる労働者の就労形態は様々です。短時間労働者であっても、本来は正社員が行うべき基幹的業務に、もっぱら従事していることが増えています。経営的にそれも仕方ない時代なのかもしませんが、本来的なパートタイマーは、『短時間労働で、主に補助的な仕事、簡易な仕事を担当する』ものです。

本来、パートタイマーは補助的業務に従事するものであり、短時間労働者です部下の仕事を確認して健康も管理する。そのために部下より早く出勤し遅く帰社するのでなければ、管理及び監督という職務を果たしたとは到底言い難いと言えますやはり部下を持つ管理職は、正社員が担うべきでしょう

そのパート管理職と正社員の差別的問題もリスクとして出てくる。

また、パートタイマー法8条では、雇用期間の定めの有無、職務内容や責任、人事異動の有無などが正社員と同じパートタイマーについて、単に労働時間が短いという理由で、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生その他の待遇について、差別的に取り扱うことを禁止しています

パートタイマーが、本来正社員が担当するような基幹的業務に就いていれば、正社員との区別がつかず、このような差別的取り扱いの議論もでてきますし、また万が一、雇用関係を解消しようとする場面でも、『正社員としてどうか』の議論になりかねません。

やる気の搾取はどこかでトラブルリスクを抱えることになるので、経営リスクや組織的なバランスの観点からも管理職は、正社員が担当するべきと考えます

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