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長時間労働とは

特定社会保険労務士 脇 淳一数週間にわたって、1日4~5時間程度の最低限度の睡眠時間を確保できないほどの長時間労働によって、心身が強度の疲弊、消耗をしそれ自体が精神疾患を引き起こす原因であり、長時間労働状態といえます。

川崎製鉄事件では、過労死する危険性のある年間労働時間を3,000時間としていて週に換算すると約60時間労働です。しかし、平成10年当時の基準でありテクノロジーの発展により労働者の負荷が大きくなっていることから、現在では年2,800時間、週に換算すると約55時間労働が限度ともいわれています。

長時間労働に対する軽減措置は

会社および上司は、部下の就業状況を日ごろからチェックし、長時間労働による過重負荷がかかっている社員には、しっかり業務量を調整して具体的な措置を講じていく必要があります。口頭で「あんまり残業しないでね」では意味がありません。

ただし、精神疾患状態における自殺は、「なりかけ」と「治りかけ」がもっとも危険と言われています。初期症状が出ていることに気づき、あわてて闇雲に、業務量を削減したり、仕事内容の変更を行うと、「やっぱり自分はダメなんだ・・。」と思い込んで、自殺の契機になることがあります。しっかり健康に配慮する措置であることを伝えておく必要があります。

医師による面接指導をきっちりやることが実務でも求められている。

時間外労働数が1か月あたり100時間を超え、その社員から申し出があった場合には「医師の面接指導」を実施することが義務となっています。また、80時間超の場合も努力義務となっています。

実務では、月80時間超の場合は「本人の申し出にかかわらず」医師の面接指導を行う必要があると考えています。社会の変化により、時間数の制限ハードルは上がってきており、健康に配慮する体制が社員の健康を守り、結果として会社という組織全体を守ることになります。

変形労働時間制の場合には

1年単位の変形労働時間制の場合には、36協定の時間外労働の限度基準も通常時間で働く社員よりも減じて定められています。一か月単位でも1週55時間までが健康に配慮した基準と言えます。(理想は週50時間)

フレックスタイムの場合には

法令上は、24時間いつでも働いてよい「オールフレックス」のような仕組みは可能といえば可能ですが、深夜労働や繁忙時期における長時間労働リスクは高まり、また管理者が不在の場合、長時間労働になりやすく、健康管理の観点からはほぼアウトです。

裁量性が高い仕事だとしても、最長でも朝8時から夜8時までといったように常識的な範囲で深夜に及ばないフレキシブルタイムの設定が肝要です。

管理者・監督者・裁量労働制の場合には

管理監督者や裁量労働制の場合、法令上に労使協定や労使委員会による決議において、対象社員の健康福祉確保措置を定めることが求められており、通常の社員に比べて一層、健康管理に配慮しなけれならない層です。

実務的には、始業時刻や特に深夜時間帯、および勤務回数の申告を求めるなど一定の勤務状況把握は、健康管理の観点から必要です。できれば健康診断は年2回実施し有給休暇も取りやすい環境を作り、長時間労働とならないよう配慮体制を作ります。また、健康に関する相談窓口を作り予防フォローも欠かせないものです。

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