残業を命令するには、「36協定の締結と届出」が必要です。(法定外労働) 労働基準法において、「1日8時間、週40時間を超えて労働をさせてはならない」としています。(労働基準法32条) しかし、36協定(「時間外・休日労働に関する協定書」)を締結し、労働基準監督署に届け出ることで、残業命令の権利を担保することとなります。 実際には、届け出ていない会社も多いですが、罰則もあり、監督署の調査があれば、必ず指摘される事項でもありますので、忘れずに届出を行いましょう。 労働時間適正化の記事一覧 残業代を請求される際の3つのパターン 持ち帰り残業は労働時間になる? 労災リスクのある長時間労働とは? 残業代請求リスクを予防するためには? 月給32万円の社員が『残業代720万円』を請求できる理由とは? 『未払い残業代の利息』は発生するのか? 会社は、残業時間を把握しないといけないのか? 『始業前』のタイムカード打刻は、労働時間となり残業代が必要か? 労働時間適正化:『専門業務型裁量労働制』を導入する 労働時間適正化:業務委託、請負の契約にする 部長や課長といった『管理職』には残業代は支払っていないのですが、問題ありませんか? 『残業』は命令できるのか? 『休日に出発する出張』は、休日労働になりますか? 『朝礼』は労働時間か? 『管理職に残業代』を支払わなくてよいか? 残業代計算の対象となる手当は? 『研修時間』は労働時間か? 『長時間労働』の解消策は? 『割増賃金』の計算方法は? 『休憩時間』の長さは、自由に設定できますか? 『始業前の事前準備』は、労働時間となりますか? 『休日の定義』は? 『休日と休暇』の違いは? 『法定休日』は特定すべきか? 『手待ち時間』は労働時間か? 『接待』は労働時間か? 全ての記事を見る