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残業を命令するには、「36協定の締結と届出」が必要です。(法定外労働)

特定社会保険労務士 脇 淳一労働基準法において、「1日8時間、週40時間を超えて労働をさせてはならない」としています。(労働基準法32条)

しかし、36協定(「時間外・休日労働に関する協定書」)を締結し、労働基準監督署に届け出ることで、残業命令の権利を担保することとなります

実際には、届け出ていない会社も多いですが、罰則もあり、監督署の調査があれば、必ず指摘される事項でもありますので、忘れずに届出を行いましょう。

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