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会社の業務としての性格が強い場合や、指示があれば労働時間となります。(黙示の指示も含む)

特定社会保険労務士 脇 淳一会社は、就業規則等の規定に基づいて、社員に対し研修を受講させる命令権を有しています。

一般的な研修は、会社の指示に基づいて行われる場合と、任意的に行われるものに分かれると思いますが、前者の会社の指示における研修は、労働時間となり、賃金の支払い義務が発生します。

問題となるのが、後者の任意的に行われる研修であり、次の要素に応じて個別に判断する必要があります。

  • 「研修の参加が強制されているか?」
  • 「研修と業務に関連性はあるか?」
  • 「参加に至る経緯から、事実上拒否できないものでないか?」

暗黙的に参加が強制されている研修も多いとは思いますが、例えば上司からセミナーを勧められて、出欠の確認をされた上、不参加だった場合には、その理由まで追及することになっていれば、事実上、参加を余儀なくされていますから、当該研修時間は労働時間となるでしょう。

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