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法定時間外労働に対しては125%、法定休日労働は135%の賃金が必要です。

特定社会保険労務士 脇 淳一時間外労働には、法定時間外労働所定時間外労働があり、法定時間外労働は25%の割増が必要となり、同様に休日労働も法定休日労働と所定休日労働があり、法定休日労働は35%の割増が必要となっています。

労働基準法第32条では、1日8時間および一週40時間を超えて、労働させてはならないと規定しています。ただし、36協定(時間外・休日労働)を締結、届出することにより、これを超えて労働させることができるとしています。(ただし、災害等の例外時を除く)

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