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割増賃金(以下、「残業代」)の算定対象となる手当、賃金は、家族手当や通勤手当その他省令で定めるもの以外のものは、全て対象になります。

特定社会保険労務士 脇 淳一残業代を計算する際、まずは1時間あたりといった単価を算出することになりますが、色々な手当が発生している会社の場合、どの手当を対象にすれば良いのかわかりませんよね。

残業代の計算においては、以下の手当や賃金は計算から除外できることになっています。

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金
  • 一ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
  • 毎月固定の残業

これらが、残業代計算における除外できる手当及び賃金ですので、上記に該当しないものについては、残業代の計算単価に含むことになります。

ただし、家族手当が扶養家族の有無やその人数にかかわらず支給されていたり、住宅手当が各人の住居負担にかかわらず、定額支給されている場合は、残業代計算の単価から除外することができません。

例えば、家族手当は・・・

配偶者 10,000円
5,000円/人

住宅手当は住居負担費用が・・・

10万円以上 2万円
5万~10万円未満 1万円
5万円未満 5,000円

といったように、各費用に応じて数段階に区別するか、あるいは各負担費用によって定率の額を支給するという方式を取り、名称にとらわれずに判断する必要があります。

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