全国対応経営者側の方限定
社会保険労務士事務所インサイス

無料電話相談‧お問い合わせ

03-3501-8808 電話受付 平日9:30 - 18:00 ※経営者側の方限定

原則として、休日労働には当たりません。

特定社会保険労務士 脇 淳一例えば、日曜日が休日の会社で、東京在中の社員に「月曜日の朝一で、札幌に行って来い!」と命じたとします。

そうすると、社員は前日の日曜日に、札幌に向かわないと間に合いませんので、休日が犠牲になります。この場合、日曜日は、休日労働に該当し、賃金の支払いは必要となるのでしょうか?

移動時間である日曜日は、原則として労働時間とはならず、賃金の支払いも必要ありません。

そもそも労働時間とは、少なくとも会社の指揮命令下、すなわち会社に命令を受けている状態、あるいは受け得る状態を言います。

札幌へ移動している時間は、酒を飲んだり、本を読んだりしても構わない自由な時間です。上司が帯同し、移動中も常に監視され、仕事を命じられていたり、重要な商品の運搬を命じられ、常に監視しなければなかったりといった特殊なケースを除いて、移動時間は労働時間とはならず、休日労働の問題も発生しません。

ただ、休日が犠牲になることは間違いありませんので、日当を増額する等の配慮は必要かと考えます。そうすることで、より正当な出張を命じる権利の担保ができます。

労働時間適正化の記事一覧

全ての記事を見る

社員トラブルでお困りの経営者の⽅は
経験豊富な社労士に無料で相談できます

社会保険労務士事務所インサイスでは、初回無料で社労士に相談することができます
もちろん相談だけで依頼されなくても構いません。お困りの際はお気軽にご連絡ください。

社会保険労務士事務所インサイスのごあんない

住所・連絡先
東京都千代田区永田町2-17-17
AIOS永田町2階
社会保険労務士事務所インサイス
TEL:03-3501-8808
メール・Chatworkはこちら
営業時間
9:30 ~ 18:00
交通アクセス
永田町駅から徒歩3分
赤坂見附駅から徒歩4分
国会議事堂前駅から徒歩7分
会社の労務に関する相談は社労士事務所インサイスが一手に引き受けます Chatwork メール
会社の労務に関する相談は社労士事務所インサイスが一手に引き受けます Chatwork メール