原則として、休日労働には当たりません。
例えば、日曜日が休日の会社で、東京在中の社員に「月曜日の朝一で、札幌に行って来い!」と命じたとします。
そうすると、社員は前日の日曜日に、札幌に向かわないと間に合いませんので、休日が犠牲になります。この場合、日曜日は、休日労働に該当し、賃金の支払いは必要となるのでしょうか?
移動時間である日曜日は、原則として労働時間とはならず、賃金の支払いも必要ありません。
そもそも労働時間とは、少なくとも会社の指揮命令下、すなわち会社に命令を受けている状態、あるいは受け得る状態を言います。
札幌へ移動している時間は、酒を飲んだり、本を読んだりしても構わない自由な時間です。上司が帯同し、移動中も常に監視され、仕事を命じられていたり、重要な商品の運搬を命じられ、常に監視しなければなかったりといった特殊なケースを除いて、移動時間は労働時間とはならず、休日労働の問題も発生しません。
ただ、休日が犠牲になることは間違いありませんので、日当を増額する等の配慮は必要かと考えます。そうすることで、より正当な出張を命じる権利の担保ができます。