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口頭で「早く帰るように!」では足りません。会社が積極的に、仕事の範囲を見直し、業務量を調整する必要があります。

時には、無理矢理にでも帰宅させたり、強制的に休みを与えることも必要になります。

ただし、すでに精神障害の初期症状が表れている場合は、業務量を調整した結果、「仕事を取られた」とショックを受けて、自殺の契機にもなりかねないので、特に注意が必要です。

特定社会保険労務士 脇 淳一社員が、恒常的な長時間労働状態に陥っている場合、当然ながら、その状態を解消する必要があります。

そのような状態を放置し、社員に何かあった場合は、会社の安全配慮義務違反があるとされますので、責任問題になれば、多額の賠償金や示談金を覚悟する必要がありますし、それ以前に、社員の安全と健康の確保は、採用する側の重い責任でもあります。

このような状態になっている場合は、単に「早く帰りなさい」「残業してはダメだよ」と言うだけはダメですね。なぜなら真面目な社員は、それでも仕事をやり続けるからです。万が一、最悪の事態になった場合に「会社は帰れと言っていたのだから本人の責任ではないか」と主張しても、それは言い訳にしかなりません

会社が率先して、業務配分を見直ししたり、仕事の量を削減したり、担当職務を変更するなどして、その状態を解消する必要があります。

ただし、すでに精神障害の初期症状が表れている場合は、仕事の量や担当職務を変更するといった会社の配慮が、本人にとっては「仕事を取られた。やっぱり私はダメなんだ。」と、最悪の展開である『自殺の契機』になってしまう恐れがあります。

精神障害状態における自殺は、「なりかけ」と「治りかけ」がもっとも危険と言われています。

この辺りの対応が非常に難しいのですが、やはり、その社員の普段の様子や性格をよく把握しておくことが重要です。ですから、上司である管理職は、日常の勤務態度から普段との変化に気付くよう配慮が必要です。(したがって、管理職に対するラインケア研修なども重要になります)

そして、部下などに「うつ」やその他精神障害の初期症状が見られる場合には、医師及び産業医との面談や、専門職者とのカウンセリングを含めた上で、慎重な業務量の調整や仕事の配分、職種の変更が行う必要があります。

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