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労働時間が6時間を超える場合は45分間、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を与える必要があります

一方、上限については制限はありませんので、自由に設定することができます

ただし、異常に長いと拘束時間が増え、公序良俗(民法90条)の問題が出てくるので、「1日3時間程度以内」が妥当な上限と言えるでしょう。

特定社会保険労務士 脇 淳一労働基準法は、休憩時間について、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分間、労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与える必要があります。

もちろんですが、休憩時間については、賃金は発生しません。

一方、休憩の最長時間については、明確な制限はありません。

したがって、原則は自由に設定することができるということになりますね。

ただし、休憩時間が長くなると、拘束時間も長くなりますから、休憩時間の設定が自由だからと言って、現実的には、それでよいのかという問題が出てきます。

民法90条「公序良俗」では、常識外れの契約は無効になると規定しています。

ですので、あまり長すぎる休憩は、民事上の問題が出てきますので、やはり1日3時間程度以内が妥当と言えるでしょうね。

ただ、飲食店、ホテル業や宿泊業など、もっと長い休憩時間が必要な業種は、手当等を支給して、社員の理解を得ながらやっていく必要があると考えます。

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