労働時間が6時間を超える場合は45分間、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を与える必要があります。
一方、上限については制限はありませんので、自由に設定することができます。
ただし、異常に長いと拘束時間が増え、公序良俗(民法90条)の問題が出てくるので、「1日3時間程度以内」が妥当な上限と言えるでしょう。
労働基準法は、休憩時間について、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分間、労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与える必要があります。
もちろんですが、休憩時間については、賃金は発生しません。
一方、休憩の最長時間については、明確な制限はありません。
したがって、原則は自由に設定することができるということになりますね。
ただし、休憩時間が長くなると、拘束時間も長くなりますから、休憩時間の設定が自由だからと言って、現実的には、それでよいのかという問題が出てきます。
民法90条「公序良俗」では、常識外れの契約は無効になると規定しています。
ですので、あまり長すぎる休憩は、民事上の問題が出てきますので、やはり1日3時間程度以内が妥当と言えるでしょうね。
ただ、飲食店、ホテル業や宿泊業など、もっと長い休憩時間が必要な業種は、手当等を支給して、社員の理解を得ながらやっていく必要があると考えます。