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法定休日は、労働基準法上で付与が義務付けられる休日を言いますが、これを特定することは適当でないと考えます。

特定社会保険労務士 脇 淳一労働基準法第35条では、少なくとも一週間に一回は、休日を与える必要があると規定されており、これを法定休日と言います。

しかし、法定休日を何曜日にしなければならない、あるいは特定しなければならないという法的義務はなく、むしろ特定してしまうことで、法定休日に出勤させた場合、同一週内に休日が確保されているにもかかわらず、この休日出勤は、法定休日割増の135%が適用されることになります。(賃金規程等に「法定休日135%を支払う」との規定があることが前提)

法定休日の規定がなければ、当該休日労働が125%の割増率で済むわけですから、法定休日は特定しない方が、ベターということになりますね。

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