就業規則は、作成あるいは変更を行った場合、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。 この場合、従業員の過半数を代表する者(過半数で組織する労働組合があれば、当該労働組合)に意見を聴いて、意見書を提出してもらい、その意見書を添えて労働基準監督署へ提出する必要があります。 意見書については、強烈な反対意見が書かれていたとしても、手続き上、問題ありません。 そのまま提出すれば受付してもらえます。 また、各書類2部ずつ用意して提出しないと、会社の控えがもらえませんので、注意してくださいね。 就業規則作成の記事一覧 就業規則に「パートタイマーは別の規則を適用する」となっているのに、その別規則がありません。問題ありませんか? 就業規則は社員との重要な契約書! 就業規則の作成や変更に社員の同意は必要か? 就業規則の適正な周知方法は? 労働基準法を下回る就業規則は有効? 就業規則で一方的な「不利益変更」は可能か? アルバイト・パートタイムの就業規則の作成は必要か? 就業規則の「記載事項」は? 就業規則の意見聴取と届出方法 実は就業規則の「第1条」が最も重要! 会社を守るための『採用前』の提出書類は? 会社を守るための『採用後』の提出書類は 試用期間における規定のポイントは? 休職における規定のポイントは? 労働時間における規定のポイントは? 解雇や服務規律の就業規則の規定ポイントは? 就業規則における「懲戒処分」の規定のポイントは? 賃金規程が実態と合っていない場合のリスクは? 雇用契約書の作成で知らないとヤバいポイント 全ての記事を見る