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特定社会保険労務士 脇 淳一就業規則は、作成あるいは変更を行った場合、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。

この場合、従業員の過半数を代表する者(過半数で組織する労働組合があれば、当該労働組合)に意見を聴いて、意見書を提出してもらい、その意見書を添えて労働基準監督署へ提出する必要があります。

意見書については、強烈な反対意見が書かれていたとしても、手続き上、問題ありません。

そのまま提出すれば受付してもらえます。

また、各書類2部ずつ用意して提出しないと、会社の控えがもらえませんので、注意してくださいね。

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