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特定社会保険労務士 脇 淳一就業規則の記載事項については、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」の2種類が存在します。

絶対的記載事項は、就業規則を作成するにあたって、必ず具備する必要がある項目で、以下の通りです。

絶対的記載事項

  • 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
  • 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

一方、相対的記載事項とは、社員と合意した内容があれば規定する必要があるものです。

相対的記載事項

  • 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
  • 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
  • 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
  • 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  • 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  • 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  • 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
  • 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

このような労働基準法上の決まりはありますが、決して忘れてはならないのは「就業規則は社員との契約書」だということです。

規定内容は、自分たちの契約内容であることを肝に銘じて、規定する内容については、慎重に検討する必要がありますね。

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