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規程は契約書そのもの。請求リスクがある。

特定社会保険労務士 脇 淳一賃金規程には通常、基本給のほかに、通勤手当や各種手当が規定されています。

しかし、当方の経験として、賃金規程の内容と実際に支給されている賃金の内容が連動していない場合が往々にして存在します。

例えば「住宅手当を月額3万円支給する」と規定しているのに、実際には支給されていなかったり「営業手当を営業職に従事する者に支給する」と規定しているのに、営業成績の優秀な一部にしか支給されていなかったりということがあります。

賃金規程は就業規則の一部であり、すなわち契約書そのものですから、実際に支給がなされていないものについては「不払い」となりそれが会社のリスクとなってしまいます。

もちろん意図しているわけではないと思いますが、社員から「もらっていません。」と請求があれば支払いを迫られることになります。賃金規程と実際に支払う賃金については、連動させておく必要がありますので新しく手当を加える等の場合には、賃金規程を変更する必要がありますので注意する必要があります。

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