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適用範囲の規定がなく、適用範囲そのものが曖昧であったために、パートタイマーとの間で賞与や昇給、年次有給休暇、退職金等についてトラブルになった会社も数多く存在します。

特定社会保険労務士 脇 淳一いわゆる勤め人は、一般に「労働者」あるいは「従業員」と呼ばれています。

そして、労働者という括りの中で、各企業毎に、正社員、パート、アルバイト、嘱託社員等の呼称を用いて、雇用形態を区分しています。

そうした考え方からすると、まず、「従業員」として全体的な定義を行い、次に適用範囲として、本規則の適用範囲を明記することが考えられます。

そして、本規則の適用除外とした雇用形態者がいる場合には、雇用形態毎に規則を作成することが必要になります。

適用範囲の規定がなく、適用範囲そのものが曖昧であったために、パートタイマーとの間で賞与や昇給、年次有給休暇、退職金等についてトラブルになった会社も数多く存在します

また、正規雇用者と非正規雇用者では、労働条件は当然異なると思いますので、パートタイマー、アルバイト、嘱託社員、その雇用形態に合った規則を作成しておくことが、トラブル予防に役立ちます。

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