労働基準法89条では、事業場ごとに常時10人以上の労働者を雇用している場合は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出なければならないとなっています。
10人以上というのは、会社単位で10人以上ではなく、本社や支店、営業所など、各事業場ごとに就業規則を作成し、届け出る必要があります。
また、就業規則を提出する際に「従業員の過半数代表者に意見を聞いて意見書を添付する」(過半数で組織する労働組合がある場合は当該労働組合)ことになっています。
この際の従業員代表は、前ページでも述べた通り、過半数代表者の選出は、「民主的な方法」による必要がありますから、36協定と合わせて注意してください。
そして、就業規則に規定する内容については、労働時間や休日などを定める必要がありますが、何よりも「社員全体との契約書そのもの」であるということを意識することが重要です。
借り物の就業規則や、ひな形の就業規則をあまり吟味せずに使用してしまうと、痛い目に会うことは必至ですので、自社の労働条件を正確に反映した就業規則を作成しましょう。