全国対応経営者側の方限定
社会保険労務士事務所インサイス

無料電話相談‧お問い合わせ

03-3501-8808 電話受付 平日9:30 - 18:00 ※経営者側の方限定

労働基準法15条では、労働者の採用に際し、以下の事項ついては、書面に記載し、労働者に渡さなければならないとされています。このような書面を「雇用契約」「労働契約書」などと呼ばれています。

  • 1. 雇用契約の期間(なしの場合は、「なし」と記載する)
  • 2. 仕事をする場所、仕事の内容(採用後、当面の場所、当面の業務)
  • 3. 始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換(交替勤務の場合の交替日、交替順序等)に関する事項
  • 4. 賃金の決定、計算及び支払いの方法、締切り日、支払い日
  • 5. 退職に関する事項(解雇の事由、定年年齢など)
特定社会保険労務士 脇 淳一

雇用契約書に記載し切れない内容や、他の社員に共通している内容は、「就業規則による」と言った記載で、省略をしていきます。

今日は、「契約を守ることで信頼関係が構築される時代」でもあると思います。労働条件を確認し合うことは、社員とのトラブル防止のためにも必須です。トラブルになれば、必ず雇用契約書が確認されますから、慎重に作成しましょう。

採用される社員も雇用契約書がないと、暗に疑心暗鬼なってしまいかねませんから、指摘された事自体を「自社の労働条件を見直すきっかけ」と前向きにとらえて頂き、雇用契約書を作成し、取り交わしていきましょう

取り交わしを行ったあとは、一部の契約書写しを是正報告書に添付して報告することになります。

労働基準監督署調査対策の記事一覧

全ての記事を見る

社員トラブルでお困りの経営者の⽅は
経験豊富な社労士に無料で相談できます

社会保険労務士事務所インサイスでは、初回無料で社労士に相談することができます
もちろん相談だけで依頼されなくても構いません。お困りの際はお気軽にご連絡ください。

社会保険労務士事務所インサイスのごあんない

住所・連絡先
東京都千代田区永田町2-17-17
AIOS永田町2階
社会保険労務士事務所インサイス
TEL:03-3501-8808
メール・Chatworkはこちら
営業時間
9:30 ~ 18:00
交通アクセス
永田町駅から徒歩3分
赤坂見附駅から徒歩4分
国会議事堂前駅から徒歩7分
会社の労務に関する相談は社労士事務所インサイスが一手に引き受けます Chatwork メール
会社の労務に関する相談は社労士事務所インサイスが一手に引き受けます Chatwork メール